2025年10月から改正育児・介護休業法が全面施行されました

昨年5月に改正育児・介護休業法が成立し、2025年10月から全面施行されました。
改正育児・介護休業法に対応した就業規則等の整備などはお済みでしょうか。

1.柔軟な働き方を実現するための措置
労働者が、子の年齢に応じて柔軟な働き方を実現させながら、フルタイムで働くことも選べる
ようにするため、事業主は3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、以下の
「柔軟な働き方を実現するための措置」の中から二つ以上を選択して講ずることが義務付けら
れました。
なお、事業主が講ずる措置を選択する際には、労働者の過半数で組織する労働組合等からの
意見聴取の機会を設ける必要があります。

①就業時刻等の変更
②テレワーク等(10 日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇(就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇)の付与(10 日以
上/月)
⑤短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から一つを選択して利用することができます。

2.「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別の周知・意向確認
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働
き方を実現するための措置として講じた制度に関する事項の周知と、制度利用の意向の確認
を個別に行う必要があります。
個別周知・意向確認は、面談だけでなく、書面の交付や FAX、電子メール等でも可能です。
なお、FAX や電子メール等で周知する場合は、労働者が希望した場合に限ることに留意してく
ださい。

3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者から、本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出があったときや、子が3歳に
なるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務
時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等)について、労働者の意向
を個別に聴取する必要があります。
個別の意向聴取の際は、面談だけでなく、書面の交付や FAX、電子メール等でも可能です。
なお、FAX や電子メール等で聴取する場合は、労働者が希望した場合に限ることに留意してく
ださい。
また、労働者から聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
今年4月からは、子の看護休暇の見直しや育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象
拡大、育児休業等の取得状況の公表義務の拡大、介護両立支援制度等の個別の周知・意向確
認・早期の情報提供等がすでに施行されています。
改正育児・介護休業法の詳細については、以下のパンフレットや厚生労働省ウェブサイトをご覧
ください。

◼ パンフレット「育児・介護休業法」
令和6年(2024 年)改正内容の解説
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

◼ 厚生労働省
育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
育児休業特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
介護休業特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html

また、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、仕事と育児・介護両立支援制度等相談窓口
を設置していますので、ぜひご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf