労働者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に給付金が支給されます

労働者が離職することなく、教育訓練に専念できるよう、教育訓練休暇給付金が創設されました。
この給付金は自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給します。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に定められた休暇制度に基づき、連続した 30 日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
労働者が教育訓練休暇給付金を利用するためには、事業主の皆さまに就業規則等を整備していただくとともに、教育訓練休暇を開始した際にハローワークで手続きを行っていただく必要があります。

【詳細はこちら】 教育訓練休暇給付金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html