トライアル雇用助成金「若年・女性建設労働者トライアルコース」のご案内

厚生労働省では、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図るため、職業経験が不足しているなどの理由で就職が困難な求職者を一定期間試用雇用(トライアル雇用)する事業主の皆さまに、助成金を支給しています。
このうち、若年者や女性を建設労働者としてトライアル雇用した場合、1 か月あたり最大 4 万円を上乗せして受給できます。

【支給対象者】
トライアル雇用を行う中小建設事業主

【支給要件】
以下のいずれも満たすことが必要です。
・35 歳未満の若年者または女性を建設労働者としてトライアル雇用すること
・トライアル雇用助成金「一般トライアルコース」または「障害者トライアルコース」の支給決定を受けること

【支給金額】
トライアル雇用労働者1人につき、最大4万円/月
(支給対象期間は最長 3 か月間)

【トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001630866.pdf