令和4年10月1日より健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が行われ、短時間労働者を健康保険・厚生年金の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、従来の従業員501人以上から101人以上へと引き下げられ、健康保険・厚生年金の適用対象者が増えました。
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