平成28年4月から現物給与の価格が改正されます

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。

このだび、厚生労働省告示により、現物給与の価額が改正され、

平成28年4月1日より適用されることとなりましたのでお知らせ致します。


【山形県】

◆食事で支払われる報酬等

・1人1カ月当たりの食事の額   19,200円

・1人1日当たりの食事の額    640円

・1人1日当たりの朝食のみの額  160円

・1人1日当たりの昼食のみの額  220円

・1人1日当たりの夕食のみの額  260円

◆住宅で支払われる報酬等

・1人1カ月当たりの住宅の利益(畳1畳につき)  1,180円

◆その他の報酬等

・時価(自社製品、通勤定期券など)