改正戸籍法により氏名のフリガナを変更する場合の年金関係の手続き

改正戸籍法の施行により5月26日から順次、戸籍に記載される予定の氏名フリガナが送付されております。本籍地の市区町村から届く「通知ハガキ」に記載された氏名フリガナが誤っている場合は、正しいフリガナを届け出ることになっていますが、このフリガナ訂正の届出を行った場合、以下のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があります。

■年金受給者
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な人には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まることがあるため注意が必要です。
■国民年金第1号被保険者
国民年金保険料を口座振替によって支払っている場合、「氏名のフリガナ」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更したときは、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
■健康保険被保険者(協会けんぽ)
協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の「氏名のフリガナ」で資格確認書が発行されます。

日本年金機構のホームページにはQ&Aが掲載されていますので、詳細な取扱いを確認したい場合はそちらを参照するとよいでしょう。

<参考リンク>
日本年金機構「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html