最低賃金についてチェックしてみましょう~日給者・月給者等の時給換算について~

来月より山形県の最低賃金については46円引上げ、時間額900円になります。
これに伴って、最低賃金をクリアしているのか実際に従業員の時給換算単価をチェックする機会が出てくると思います。
元々“時給制”の従業員については最低賃金との比較は容易ですが、“日給制”“月給制”その他の賃金体系についての時給換算計算は、以下のとおりに行ってみましょう。

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間*≧最低賃金額(時間額)
*1箇月平均所定労働時間の計算方法↓
「1箇月平均所定労働時間」=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12箇月

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

詳しくは、厚生労働省の「必ずチェック☑最低賃金」のページにてご確認ください。https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html