育児休業の円滑な取得・職場復帰を後押しする事業主を支援する助成金

仕事と育児の両立がいまだに難しい世の中です。
内閣府によると、依然として半数近くの女性が、第1子の出産を機に離職しており、場合によっては育児休業を取得せずに働き続ける女性も存在しています。
そこで厚生労働省は、育児休業を取りやすく、職場に復帰できる環境づくりに取り組む中小企業を後押しするため、『両立支援金』を支給しています。
今回は、この支援金の『育児休業等支援コース』の受給を検討するにあたり、押さえておきたい要件やポイントをお伝えします。

◆両立支援助成金(育児休業等支援コース)◆

【対象となる事業主】
本助成金は中小企業を対象とし、対象となる中小事業主の範囲は次のとおりです。

●小売業(飲食業含む):資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が50人以下
●サービス業:資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
●卸売業:資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
●その他:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

【主な支給要件】
<育児休業等支援コース>

休業取得時と職場復帰時の支給要件に関しては、以下の要件を満たした中小企業主が対象となります。
●『育休復帰支援プラン』の作成
●プランに沿った、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰への取り組み
●育児休業を取得した労働者

(1) 育休取得時・職場復帰時
A.育休取得時
●『育児休業の取得、職場復帰についてのプラン』により支援する措置を実施する旨を、あらかじめ『労働者へ周知』すること。
●育児に直面した労働者との『面談』を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、『プランを作成』すること。
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業および育児休業をする場合は産前休業)の開始日の前日までに、『プランに基づいて業務の引き継ぎを実施』し、対象労働者に、『連続3カ月以上の育児休業』を取得させること。

B.職場復帰時
育休取得時の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の取り組みを行うことが必要です。
●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、『職務や業務の情報・資料を提供』すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が『面談』を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ『原則として原職等に復帰』させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として『6カ月以上』継続雇用していること。

(2)業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主が対象です。
●育児休業取得者を、『育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定』すること。
●対象労働者が『3カ月以上の育児休業』(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が『休業期間中の代替要員を新たに確保する(A:新規雇用)』または『代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の従業員により対象労働者の業務をカバーさせる(B:手当支給等)』こと。
●対象労働者を上記規定に基づき『原職等に復帰』させ、原職等復帰後も申請日までの間、『雇用保険被保険者として『6カ月以上』継続雇用していること。

(3) 職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主が対象です。
●育児・介護休業法を上回る『A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)』または『B:保育サー ビス費用補助制度』を導入していること。
●対象労働者が『1カ月以上の育児休業』(産後休業を含む)から復帰した後6カ月以内において、導入した制度の『一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)』があること。

【支給額】

(1)育休取得時・職場復帰時
A.育児取得時 30万円
B.職場復帰時 30万円
※A・Bとも1事業主あたり2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。

(2)業務代替支援
A.新規雇用 50万円
B.手当支給等 10万円
有期雇用労働者加算 10万円
※1事業主あたりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)。

(3)職場復帰後支援
制度導入時 30万円
制度利用時 A・子の看護休暇制度1,000円×時間
B・保育サービス費用補助制度 実費の2/3
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給で、制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。1事業主当たりの上限は、A:200時間<240時間>、B:20万円まで。

☆new☆
【育児休業等に関する情報公表加算】※(1)~(3)のいずれかに1回のみ加算
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
支給額 2万円

本助成金へのお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へhttps://www.mhlw.go.jp/content/001060156.pdf