入社時の社会保険・雇用保険料控除のタイミング

4月は新年度の始まりであり、多くの企業が新入社員(新卒・中途)を迎えるため、入社手続きが多くなることが一般的です。
資格取得手続が完了したあとに、給与から社会保険料や雇用保険料を控除を開始しますが、間違いやすいポイントについて説明していきます。

◆ 保険料の控除のタイミングに注意する

【社会保険料】
基本的な考え方としては入社日=資格取得日となるため、4月1日や15日など4月中の入社であれば、保険料は4月分から発生することになります。
一般的には、社会保険料の控除は翌月給与から行いますが、企業によっては当月分の給与から控除を行っているケースもあるため注意が必要です。

【雇用保険料】
雇用保険料は「支払われた給与×保険料率」で計算され、給与支払いの都度保険料の控除を行います。したがって、入社後初めて支払われる給与から徴収が開始されます。

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【控除の具体例】
<例1>入社日:4月1日、末締め当月末払い、社会保険料は当月控除
社会保険料 :4月末払の給与から徴収
雇用保険料 :4月末払の給与から徴収

<例2>入社日:4月1日、末締め当月末払い、社会保険料は翌月控除
社会保険料 :5月末払の給与から徴収
雇用保険料 :4月末払の給与から徴収

<例3>入社日:4月1日、末締め翌月15日払い、社会保険料は翌月控除
社会保険料 :5月15日払の給与から徴収
雇用保険料 :5月15日払の給与から徴収
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