6月から義務化される熱中症対策 企業に求められる対応とは?

4月22日の速報記事で取り上げたとおり、改正労働安全衛生規則の施行により、令和7年6月1日から、職場における熱中症対策が強化されます。メディアでの報道では「罰則付きの義務化」などと報じられていることもあり、「当社では対応が必要なのか」「会社としてどの程度の対策をしておかなければいけないのか」といった相談が増加しています。今回のコラムでは、厚生労働省の資料や行政通達の内容をもとに、企業が取組むべき対策を解説していきます。合わせて、対策を講じるにあたって活用できる補助金についても紹介します。

 ■熱中症対策義務化の概要
今回の省令改正では、熱中症の重篤化を防止し、死亡災害に至らせないように、事業者に対して次の2点が義務づけられることになりました。この対策を怠った場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

1.熱中症による健康障害を防止するための「報告体制の整備」と関係作業者への周知
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、熱中症の疑いのある人を発見したときに、その旨を報告させる体制を整備し、その体制を関係作業者に周知しておくことが求められます。

2.熱中症による健康障害を防止するための措置の「実施手順の作成」と関係作業者への周知
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行うときは、あらかじめ、熱中症が疑われる人に対して行う初期対応の手順を定めておき、その内容を関係作業者に周知しておくことが求められます。

 

※対象となる作業
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施されることが見込まれるもの。必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む。

 

■具体的な取組み内容

1.報告体制の整備
少なくとも、問題発生時に報告する責任者の連絡先や連絡方法を定めたうえで、関係作業者に対して明示しておくことが求められます。また、熱中症の早期発見のために推奨される方法として、責任者による作業場所の巡視やバディ制の採用による相互確認、ウェアラブルデバイスを用いた熱中症のリスク管理などが挙げられています。
2.手順の作成
熱中症悪化防止のための措置の手順は、事業場の体制や作業実態を踏まえて合理的かつ現実的な内容とする必要があります。厚生労働省のパンフレット等に標準的な実施手順のフローチャートが掲載されていますので、こうしたものを参考に自社の実態にあった形にカスタマイズするとよいでしょう。
3.周知の方法
事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達などの方法が考えられます。関係作業者に確実に伝わることが必要ですので、状況に応じて複数の方法を組み合わせて行うことが望ましいとされています。なお、周知したことについて記録の保存までは義務づけられていませんが、労働基準監督署による調査の際に説明ができるように、可能な限り形が残る方法で周知しておくのがよいでしょう。

 ■エイジフレンドリー補助金(職場環境改善コース/熱中症予防対策プラン)
エイジフレンドリー補助金は、高年齢労働者(60歳以上)の労働災害防止のために設備導入を行った場合などに経費の一部が補助されるものです。この補助金には「熱中症予防対策プラン」というコースがあり、熱中症予防対策に資する以下のような装置等を導入した場合に、経費の補助を受けることができるようになっています。
・体温を下げる機能のある衣服やスポットクーラーなどの冷却機器の導入
・ウェアラブルデバイスによる健康管理システムの導入
・日本産業規格に適合したWBGT指数計の導入
※詳細な要件等は、厚生労働省の資料、専用サイトでご確認ください。

 また、エイジフレンドリー補助金以外に、各自治体独自の施策として空調設備の導入に対して経費補助を行っているものもありますので、活用できる制度がないか確かめるとよいでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省「「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf
厚生労働省「「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf
厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250522K0010.pdf
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html