女性が安心して働くことのできる建設現場づくりの取り組みを支援するため、女性建設労働者のための施設を賃借する中小建設事業主に対して経費の一部を助成します。
・助成対象者:元方の中小建設事業主
・対象事業:建設工事現場にトイレ・更衣室・シャワー室・浴室のいずれかの施設を賃借により設置するもの
・支給額:施設の賃借料等の 60%(一事業年度当たり 90 万円が上限)
詳細はリーフレットをご覧いただくか、お近くの都道府県労働局にお問い合わせください。
【人材確保等支援助成金 女性専用作業員施設設置経費助成 リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001541870.pdf
【都道府県労働局お問い合わせ先】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001488368.pdf