令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法等によりハラスメント対策が強化され、本年10月1日から「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても事業主に雇用上必要な措置を講ずることが義務づけられます。
労働局では、事業主・人事労務担当者を対象に説明会を開催し、改正法のポイントと企業に求められる対応を分かりやすく解説します。
【詳細はこちら】
改正労働施策総合推進法等説明会 開催情報掲載サイト
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/countermeasure/briefing_session/