従業員数50人未満の事業場(労働保険適用事業場)が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができます。yuugyouinn
2024.07.17
育児休業給付の延長に関する審査の厳格化について
2024.06.18
算定基礎届の提出時期となりました
2024.05.21
「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正
2024.04.30
入社時の社会保険・雇用保険料控除のタイミング
2024.04.26
GW休業期間のご案内
2024.04.17
令和6年4月1日から雇用関係助成金の相談窓口・申請先が変更になりました
2024.03.15
【令和6年4月1日から】労働条件の明示ルールが変更になります!
2024.02.10
社会保険適用拡大(令和6年10月~)のQ&Aが公表されました
2024.01.16
2024年1月 「育休中等業務代替支援コース」新設 ~両立支援助成金~
2023.12.13
2歳未満の子育て時短勤務に給付金 賃金の1割相当支給へ 厚労省