令和4年10月1日より健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が行われ、短時間労働者を健康保険・厚生年金の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、従来の従業員501人以上から101人以上へと引き下げられ、健康保険・厚生年金の適用対象者が増えました。
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2025.12.08
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2025.11.11
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2025.10.10
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2025.08.08
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2025.06.19
改正戸籍法により氏名のフリガナを変更する場合の年金関係の手続き