平成28年8月から、介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります

平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります。
◇支給率◇
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給となります。
◇賃金日額の上限額◇
例:賃金日額が15,000円の方
平成28年7月31日までに介護休業を取得した場合
⇒上限額 14,210円
平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合
⇒上限額 15,620円