平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

平成29年1月1日より65歳以上の方も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります(平成28年12月31日までは、「高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外です。)。
ただし、雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
高年齢求職者給付金・育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金の対象となります。