社会保険の資格取得届にマイナンバー等の記載義務を明確化

4月18日、厚生労働省はパブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」を公示しました。

今回のパブリックコメントによる主な改正点は次の通りです。

・資格取得届への被保険者のマイナンバー等の記載義務を法令上明確化すること
・適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、
又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする
・資格取得の届出等を受けた保険者は、当該届出を受けた日から5日以内に、社会保険診療報酬支払基金又は
国民健康保険団体連合会に提供するものとする

施行日:令和5年6月1日

詳細についてはこちら(パブリックコメント)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796