退職後に事業主証明は必要か

業務外の事由で負傷後、年次有給休暇を消化して退職した従業員がいた場合、

傷病手当金の事業主証明は退職後でもしなければならないのでしょうか。

答えとしては、在籍期間についてのみ、事業主の証明が必要になります。

事業主は、在職中の期間について従業員から証明を求められた場合、

正当な理由なく拒否することはできませんので、注意が必要です。